輸入不可能な商品

輸入ビジネスをはじめるにあたって多くの心配があると思います。
そんな不安を少しでも取り除けたらと思ってこのブログを書いていますが
今回は輸入が不可能(難しい)ジャンルの紹介をしていきます。

貿易には様々な法規制があり
なんでも輸出入できるわけではありません。
販売目的で商品を輸入する場合は、その商品の販売、輸入が
法律で規制されていないかどうかを調べておくべきです。
これを怠ってしまうと、商品が港に到着しても国内にもちこめなかったり、
持ち込めても販売できなかったりしてしまいます。

輸入しようと思う商品が以下の法律(規則)にあてはまらないか確認してください。


輸入規制に関する法

ワシントン条約
モントリオール議定書

の二点があります。

ワシントン条約
正式名称は絶滅の恐れがある野生動植物の種の国際取引に関する条約
珍しい生物の輸入が制限されます。

モントリオール議定書
オゾン層を破壊するフロン、ハロンの排出を段階的になくして
オゾン層を保護しようとする取り決め。
オゾン層を破壊する物質の取引を規制します。

とまぁ、2点ありますが、あまり関係なかったりします。
これらから動植物フロンガスを使った商品はやめておいた方が良い事がわかります。

どんどんいきます。

関税定率法
 麻薬や拳銃、爆発物や火薬類、価格兵器に関する物、ポルノや公序良俗に反する書類等
⇒これらを輸入しようと思う人はいないはずです。
 あえていうならポルノ関係はやめておいた方がいいでしょう。
 ゲイとかそういうアブノーマル系も規制対象です。利益率は高そうですが。

薬事法
医療品、医薬部外品、化粧品、医療機器などにかけられる規制。
 厚生労働大臣に許可を受ければ輸入可能。
 申請する費用がめちゃ高いです。
 厚生労働省で薬事法申請を調べる
 

植物防疫法
日本国内への病害虫の侵入を防ぐために特定地域における特定の植物の輸入が禁止されています。
  植物は基本的にさけた方が良いでしょう。注意する点は、グラスアートなどで
 植物の葉が使われていたり、インテリアとして乾燥植物が使われている時は注意です。

 酒税法・食品衛生法 
アルコール飲料を輸入して販売する場合は、所轄の税務署長から
 種類販売免許を受けなければいけません。
酒税法
 食品を輸入して販売する際には、輸入港を管轄する
 厚生労働省譴責所の担当部署に食品輸入届出書を出す必要があります。
食品衛生法
 
 アマゾン輸入のみを考える際、食品は輸入しないでください。
 アマゾンサイドでも販売するには手続きが必要になります。
 わざわざ消費期限などでリスクの高い飲食物を扱う必要はありません。
 他の商品を扱いましょう。
 フライパンなどの食品に関する商品も厳密にいうと食品衛生法にひっかかります。
 ご注意ください。

工業標準化法
日本の工業標準が定めた法律で、認証された製品はJISマークがつけらています。
 
 日本の規格を取得していないと輸入できない商品は多くあります。
 例えばコードやコンセントがそれにあたります。
 電化製品は注意しましょう。アマゾン輸入を考える際は
 既に他者が出品しているものをリサーチするため、特に関係ないかと思います。
 なんとなくこんな規制があったなぁーぐらいに覚えておいてください。

とまぁ、ざっと書いていきましたがこんなところです。
輸入がむずかしい商品って実は結構あります。

私も何品か日本に転送できない商品がありました。
ちゃんと勉強しないといけないですね。
今は何千円の損で済みますが、将来は何百万の損害になる可能性もあるので
あらかじめ分かるエラーは潰していかなければなりませんね。

新たに輸入をはじめようって人はご注意ください。

意図的に避けている商品

食品
コンセントやケーブル関係
軍隊(スコープ・イスラエル軍風手袋・・・等)
赤ちゃんが口に加えるもの(哺乳瓶)
植物関係
リチウム電池
ライター

このあたりに関係する物はやめておいた方がいいと思います。
どうしても輸入したければいろいろな方法をググってください。
不可能ではありません。それぞれ回避方法はあるものです。

たとえば食品関係なら、Dream Factory(日本の転送会社)なら
輸入してくれるそうです。私はやった事ないので参考程度にしてください。
問題が出れば、解決する。こうやって成長していくもんですよ。
こんな所に高利益率が眠っているもんです。
ただ私は、リスクを背負いたく無い派なので堅実にいきます。笑

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