一覧でわかる輸入規制法案

はい、前回の続きで
輸入する際に気をつけなければいけない物、法律、条約をまとめました。
(前回記事 →「輸入できない商品について」

輸入規制品に対するわたしは以下の考えです。
専業の人 → 率先して扱うべき
副業の人 → 扱う必要なし
扱うかどうかはみなさん次第です
ただ注意はしてくださいね。それでは行ってみましょう。

輸入してはいけないもの

1 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
 2 けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品 爆発物
3 火薬類
4 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質(化学兵器に転用可能な物質)
5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一種病原体及び二種病原体(生物テロに使用される恐れ
のある病原体)
6  貨幣、紙幣、若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカード(偽造クレジットカード、キャッシュカード、原料となるカードも含む)
7  公安又は風俗を害すべき書籍、映像、図画、彫刻物、その他いわゆるわいせつ物
8 児童ポルノ
9 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権,又は育成権を侵害する物品
10 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
(広く知られた正当な商品と混同させるもの、形態模倣品、匿名表示冒用品)
11 家畜伝染病等の法律および植物防疫法で定める特定の動物および動物を原料とする製品ならびに植物およびその包装物など
輸入が規制されている品物

これらはそもそも輸入できません。

爆弾とかをわざわざ仕入れる人はいないと思いますが、
ポルノ関係とか、著作権関係は知らないと仕入れてしまう可能性があります。
仕入れないように注意しましょう。税関で止められます。

次に輸入規制がかかっているものを法案の観点から

輸入規制がかかっている商品

1 ワシントン条約絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づき動植物の多くのものが輸出入の規制対象となる。

生きている動植物だけでなく、毛皮・ハンドバッグ・漢方薬などの加工品・製品についても規制の対象となります。

2銃砲刀剣類所持等取締法 けん銃、小銃、機関銃、猟銃、空気銃、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに飛び出しナイフ等

公安委員会の所持許可を受けるなど所定の手続きができなけれ
ば、輸入できません。

3薬事法医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、指定薬物、動物用医薬品、同医薬部外品、同医療機器
4植物防疫法植物(顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む))、有害植物(細菌、寄生植物等)、有害動物(昆虫、ダニ等)

通関前に検疫所で検疫手続きが必要となります。

5食品衛生法すべての飲食物、添加物、食器、容器包装、口につくおもちゃ等

国際郵便とかで送れないものとしては
プリンタのトナーインクカートリッジ 携帯電話、トランシーバー,ラジコン
バッテリーを含む電化製品などが含まれます。

以上は簡単にまとめた一部であり輸入できないものは他にたくさんあります。
ただし、輸入ビジネスレベルの人は以上を知っていれば特に問題ないです

貿易会社の人とかは詳しく知っておかないといけませんね。
例えば、農薬法とか、水産資源保護法とか・・・
わたしが言えたことではありませんが。

みなさんも気をつけましょう。
「これ輸入できるんかい!?」と思ったら
このページに参考にしていただければと思います。

ちなみに、1個くらい大丈夫だろうと思って輸入しないでください
かならずバレます。ビジネスである以上、甘い考えは止めた方がいいです。
私のライターもこの情報をしっかりと受け入れていたら
防ぐことができていたはずです。

くやしいっ

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