こんにちはアマゾン貿易のゆうさくです。
本日は欧米輸入を行う全ての方に関係のある知的財産権についてお話をしようと思います。
この知的財産権についての知識は、守りにも攻撃にも両方で非常に役立つ考え方です。
もちろん中国輸入をする人も知っておいた方が良い内容なので参考になるかと思います。
(なお、本記事に記載している内容は独自の解釈であり、正確なものは弁護士や弁理士にご相談ください。一切の責任は負いかねます。)
知的財産って?
こんなところから説明する必要はないかと思いますが、簡単に説明すると「特定のブランドに対しての国による保護」のようなものと考えてもらえるとよいかと思います。
僕のブログらしくAmazonで販売するという観点から重点的に切り込んでいこうと思います。
まず、Amazonで知的財産件についてお話をする上で外せないのが商標についてです。
これはロゴや、ブランド名などについて権利を主張するための制度です。
Sonyというのは商標が取得されています。そのため、Sonyというロゴは特定の区分で利用していはいけません。
(Jplatpatというサイトで、商標→Sonyと検索するとでてきます。)
Sonyというブランド名の商品を販売する勇気はないと思いますが、つまりはそういう事です。
知的財産権をひとたび取得すれば、日本においては更新する限り永続的に保護されます。
海外ブランドの場合も国際的に権利を主張できる制度(PCT)もあるので、必ず日本における保護を確認しましょう。
これを知らずに独自の商品にSonyブランドとして販売すると、数日でAmazonから商品削除や、場合によってはアカウント停止、FBA在庫破棄などの措置を受ける事でしょう。
これがアメリカのメーカー名がたまたま日本で商標を取られていたとかでもダメです。
商標は先願主義なので、早いもの勝ちです。日本のメーカーも申し立てをしてこない気がしますが、削除依頼を出されるとあっさりとページが削除されます。
知的財産とはAmazonの規約の前にまず法律的な部分なのでAmazonも従うしかないのです。
ちなみにブランド名にSonyと入れてなくても、タイトルや商品説明に該当の名称を入れていると削除される可能性は非常に高いです。
十分に気を付けてください。
商標について申し立てがあったら?
商標権の侵害について申し立てがあった場合はまず先ほどのJplatpatを検索しましょう。
こちらは特許庁のサイトなので、まず漏れや間違いは無いと考えてよいでしょう。
ただ、更新は月に1回のようなので、直近で商標の取得をしていた場合はまだ掲載されてない可能性があります。
こちらを見て、たしかに自分が使っている商標が存在した場合には即出品停止をしたほうが良いです。
どちらにしてもAmazonから出品停止を食らいますので。
アカウントの停止に大手をかける事になるので気を付けましょう。
逆に商標権が確認できない場合はだいたい脅しなのでスルーで良いでしょう。
僕らの規模でのビジネスの場合「うちのブランドだ!」って言われても、商標をおさえてなければ法律上全くもって権利が無いと考えても問題ありません。
特許・意匠権について
Jplatpatではこれらの確認もできます。ただ、特許に関する主張というのは非常に判断が難しいです。
専門家である弁理士でも特許調査というのは非常に時間がかかります。
過去に特許調査を弁理士にお願いした事がありますが、その時に調査だけで2週ほど時間がかかりました。
それについて良い、ダメという法律的な判断をしようと思うと非常に難しい事かと思います。
過去に特許違反という事で出品を停止されたという話を聞いた事がありますが
これはぶっちゃけ交通事故のようなものです。わざわざ自社商品が特許に触れているかどうかを調べるというのは経済合理的に無視しても良いレベルでしょう。
それこそ相手も良く分からないけど、おそらくアウトだから~というレベルで警告していきているはずです。
ただ、意匠権については割りと分かりやすいので、意匠権の侵害については気を付けましょう。
相手も確信をもって攻めてきているパターンかと思われます。
自社商品を真似された
ここが欧米輸入のセラーにとっては一番気になるところかと思います。
まずは商標について調べましょう。商標を取得していれば同じブランドでは出品できません。
僕も何度も何度も真似されますが、その度にAmazonに削除してもらっています。
しかも数回出してくる人はアカウントごと削除されております 笑
この辺りが知識が無い人は可哀そうなのですが、Amazonとしても知的財産は守らないといけないのでかなり厳しいわけです。
じゃあ、名称が違う自社の商品と同じコピー商品を出されたという場合どうしたら良いのでしょうか。
それは不正競争防止法という知的財産権を行使します。
法律なのでいろいろな解釈があるでしょうが、基本は「不当にコピー品を売るなよ」という法律と僕は考えています。
デッドコピーの場合は第2条第1項第3号の形態の模倣という部分に引っかかる可能性が大であり、裁判してもばっちりお金を取る事ができるケースが多いでしょう。
これは商標権のように申請するものではないので今まで何もしてなかったという方も一度はこの線を考えてもよいと思います。
逆に、僕もやってますがOEMで販売する時にはこの辺りの「第2条第1項第3号」と「第2条第1項第1号」には気を付けた方が良いです。
申し立てをされた場合はこの辺りもしっかりと考えましょう。法律の世界は知らなかったでは済みません。
裁判になると弁護士を雇わないといけなく最低でも200万はかかるのでよくよく検討しましょう。
ただ、不当な請求に対しては応じる必要はありません。
自社の主力商品などがそういう文句をつけられた時は弁護士にスポットで相談しましょう。
しっかりと話を聞いてくれる先生であれば、1時間でだいたい3万~5万くらいが相場でしょう。
僕も要所要所で弁理士の先生や弁護士の先生にはお世話になっています。非常に強い味方と言えるでしょう。
みなさんも知識を味方につけて、長期の利益を上げていきましょう。
参考になれば幸いです。
あとがき
だいぶ更新の期間が空きましたが生きてましたw笑
この数ヵ月の間に展示会出展やら留学やら、海外商談で独占契約締結などいろいろな事をしていました。
個人でビジネスをしている方には理解いただけると思いますが、3ヵ月前の自分と今の自分は全く別者です。
というかそうじゃないといけないと思っています。
僕はほんと頭がよくないので、人よりも多く実践し、お金をかけて学んでます。
ぶっちゃけ今回書いた知的財産の事についても、本当はもっと詳しいのですがブログには書けない事もあります。
実践ベースで、Amazonでどうやったら知的財産権を行使できるか、もしくはできないようにするのか。
知識を付ければAmazonのマス向けのようなプラットフォームであればいろいろ穴はでてくるものです。
皆さんも良く学び、よく働き、よく稼ぎましょう!笑
それでは!